ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



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第5回 事業所得とは?




今回は、事業所得についてです。所得の計算式は、「収入金額−必要経費等」でしたね。この事業所得については、名前からわかりやすそうに思えますが、罠がたくさんありますから注意してください。


少し、例をあげておきましょう。


・賃貸アパートの経営を事業としておこなっている人の家賃収入は何所得でしょうか?

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答え 不動産所得です


不動産所得については後述しますが、家賃収入の話は、原則的には不動産所得になります。よくある引っ掛け記述ですから覚えておいてください。


・事業用に使っていた車両を売却した場合の所得は何所得でしょうか?


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答え 
譲渡所得です。事業所得ではありません。


このように、事業所得も給与所得と同様に、たいていの方が想像できる所得なわけですから、当たり前のことは、聞いてきません。学習を進める際には、こういうところに目がいくようにしましょう。


また、必要経費についても少し注意が必要です。


必要経費とはその収入を得るために要した費用のことですが、そんな当たり前のことは聞いてきません。


例えば、事務所が店舗兼自宅というような場合は、家賃等は必要経費となるのか否か?


このような場合は、

事業所得


合理的な按分割合で計算される業務用部分の家賃について必要経費として算入することができる。」



となっています。家賃であれば業務に使用している面積で金額を按分し、その分だけ必要経費として認められるということです。


また、税金は、必要経費になるのか否か?
必要経費

事業税は、全額必要経費
として認められますが、固定資産税についても、業務用にかかる部分のみ、所得税・住民税については、必要経費とは認められないというように税金ごとに扱いが異なっています。



いかにも、2級ファイナンシャルプランニング技能士試験に出題されそうな場所ですね。


他にもおさえておいた方が良いポイントいくつかありますが、給与所得や事業所得のように普通に聞いたら、皆が答えてしまいそうな所得については、ここであげた例のように
少しわかりにくい箇所こそ重点をおいてやっておいてください。当たり前のところだけわかっていても合格はできませんよ。



                                      







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